養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第六条 # 蜜源植物の保護増殖


1項

蜜源植物を植栽、除去 又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除 及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援 その他の蜜源植物の保護 及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。