農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数 その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。
農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数 その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。