養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第十条 # 農林水産大臣の報告聴取及び勧告


1項

農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数 その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

2項

農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。