養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項
この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度 及び養鶏経営の改善のための措置等を定め、もつて農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的とする。