養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第七条 # ふ化業者の登録

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

ふ化業者は、そのすべてのふ化場人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

一 号
ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 号

種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。

2項

ふ化業者は、前項登録以下「登録」という。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。


ふ化場が当該ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合には、その書類のほか当該ふ化場が前項各号に掲げる要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けたことを証する書面を提出しなければならない。

一 号

氏名 及び住所(法人にあつては、その名称、住所 並びにその代表者の氏名 及び当該業務を執行する役員の氏名

二 号
ふ化場の名称 及びその所在地
三 号
ふ化場の施設で農林水産省令で定めるもの
四 号
ふ化場において種卵のふ化に常時従事する者の種卵のふ化に関する経験
五 号
その他農林水産省令で定める事項
3項

都道府県知事は、登録の申請があつた場合において、申請者が次の各号に該当するときは登録を拒むことができる。

一 号

第十条第一項第二号第三号 又は第四号の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者

二 号

前号に該当する者を除き、この法律 若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)若しくはこれらに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した日から二年を経過しない者

三 号

法人であつてその役員のうちに前二号に該当する者があるもの

4項
登録は、登録簿に農林水産省令で定める事項を登載して行ない、登録をしたときは、その旨を公示するものとする。
5項

都道府県知事は、登録をした場合において、登録を受けたふ化業者以下「登録ふ化業者」という。)が他の都道府県の区域内にふ化場を開設しているときは、登録簿の当該ふ化業者に係る部分の写しを当該他の都道府県の知事送付しなければならない。

6項

都道府県知事は、登録をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、申請者に対し、その理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。