養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第九条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

登録ふ化業者は、第七条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その者の住所地を管轄する都道府県知事 及び当該変更に係るふ化場の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項

登録ふ化業者次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から二週間以内に、当該登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号

登録ふ化業者が種卵をふ化する事業を廃止したときは、その者

二 号

登録ふ化業者が死亡したときは、その相続人

三 号

登録ふ化業者が法人である場合において、合併により解散したときは合併後存続する法人 又は合併により成立した法人、合併以外の理由により解散したときはその清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては破産管財人