養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第二十条 # 罰則

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

第四条 又は第十五条第二項 若しくは第三項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。