この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。
一
号
単冠白色レグホーン種
二
号
横はんプリマスロック種
三
号
単冠ロードアイランドレッド種
四
号
ニューハンプシャー種
五
号
名古屋種
六
号
三河種
七
号
その他農林水産省令で定める品種