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養鶏振興法
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昭和三十五年法律第四十九号
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第十一条
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施行日
: 平成十七年一月一日
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最終更新
: 平成十六年法律第七十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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農業
養鶏振興法
第十一条
1項
登録の有効期間は、
三年
とする。
2項
登録 及びその取消しの効力は、全都道府県に及ぶ。