養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

登録の有効期間は、三年とする。

2項
登録 及びその取消しの効力は、全都道府県に及ぶ。