養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十九条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

及び都道府県は、種鶏業者 及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良 又は復旧に要する資金の融通のあっせんをすることができる。

2項

前項に規定するもののほか 及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工 及び流通の改善 並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助 又は資金の融通のあっせん その他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。