養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十二条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

この法律に規定するもののほか、確認 及び登録の手続 その他確認 及び登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。