この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項 及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
養鶏振興法
#
昭和三十五年法律第四十九号
#
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一八五号
@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 :
平成十六年法律第七十六号
最終編集日 :
2024年 08月28日 10時24分
· · ·