養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

附 則

平成六年一一月一一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。