@ 常勤の職員に対する暫定措置 3項 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。