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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
首都圏整備委員会は、前項ただし書の政令で定める日前においても、同項第一号 及び第二号に掲げる規定による改正後の規定の施行の準備のため必要な限度において、近郊整備地帯 及び都市開発区域の指定 並びに首都圏整備計画の改定のため必要な手続 その他の行為を改正後の規定の例によりすることができる。ただし、従前の市街地開発区域の区域により都市開発区域を指定し、かつ、当該都市開発区域に係る整備計画を当該市街地開発区域に係る整備計画と同一の内容に定めようとするときは、首都圏整備委員会規則の定めるところにより、その旨を告示すれば足りるものとする。