駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第七条

@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正

1項

防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域 及びこれに隣接する市町村の区域(自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る)からなる地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。

一 号

駐留軍等の再編による当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとして政令で定める場合に該当し、又は該当すると見込まれること。

二 号

当該地域の振興を図ることが、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため特に必要であると認められること。

2項

都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、 再編関連特定周辺市町村 その他関係する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

4項

前三項の規定は、再編関連振興特別地域の範囲を変更する場合について準用する。