都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画(以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。)の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
第二節 再編関連振興特別地域整備計画
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月06日 11時04分
都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。
防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。
防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。
前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。
再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
六
号
再編関連振興特別地域の整備の基本的方針に関する事項
基幹的な交通施設の整備に関する事項
三
号
産業の振興に関する事項
四
号
生活環境の整備に関する事項
五
号
再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等(日米地位協定第二条第一項の施設 及び区域に係る土地で駐留軍から 返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。)が所在する場合には、その利用の促進に関する事項
前各号に掲げるもののほか、 再編関連振興特別地域の整備に必要な事項
再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興 又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。