再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容 及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担 又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。これに基づく命令を含む。)の例により、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域以外の区域に含まれる場合で他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担 又は補助の割合が定められている場合にあっては、その定めるところによる。