国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく 事業を実施する者に対し、財政上 及び金融上の措置を講ずるよう 努めなければならない。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
第十三条 # 財政上及び金融上の措置
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正