地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う 事業に要する経費に充てるために起こす 地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう 特別の配慮をするものとする。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
第十二条 # 地方債についての配慮
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正