再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
第十条 # 事業の実施
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正