この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
附 則
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月06日 11時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。
前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日(以下 この項において「再編実施基準日」という。)から 前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合 又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日 又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日(次項において「交付終了日」という。)までの間、なお その効力を有する。
前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下 この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なお その効力を有する。
第一項の規定にかかわらず、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金 又は交付金に係るものについては、第十一条の規定は、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。