駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
一
号
再編関連特定防衛施設が所在する市町村
二
号
再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村 及び当該隣接する市町村に隣接する市町村