法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
号
三
号
住民に対する広報に関する事業
二
号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
防災に関する事業
四
号
住民の生活の安全の向上に関する事業
五
号
情報通信の高度化に関する事業
六
号
教育、スポーツ 及び文化の振興に関する事業
七
号
福祉の増進 及び医療の確保に関する事業
八
号
環境衛生の向上に関する事業
九
号
交通の発達 及び改善に関する事業
十
号
公園 及び緑地の整備に関する事業
十一
号
環境の保全に関する事業
十二
号
良好な景観の形成に関する事業
十三
号
企業の育成 及び発展 並びにその経営の向上を図る事業
十四
号
前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの