駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第二条 # 再編関連特別事業

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号
住民に対する広報に関する事業
二 号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業

三 号
防災に関する事業
四 号
住民の生活の安全の向上に関する事業
五 号
情報通信の高度化に関する事業
六 号
教育、スポーツ 及び文化の振興に関する事業
七 号
福祉の増進 及び医療の確保に関する事業
八 号
環境衛生の向上に関する事業
九 号
交通の発達 及び改善に関する事業
十 号
公園 及び緑地の整備に関する事業
十一 号
環境の保全に関する事業
十二 号
良好な景観の形成に関する事業
十三 号
企業の育成 及び発展 並びにその経営の向上を図る事業
十四 号

前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの