駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第五条 # 再編交付金の交付に必要な措置

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設 又は設備の設置の事業を除く)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。

一 号
事業の目的 及び内容
二 号
事業の始期 及び終期
三 号
事業に要する経費の総額
2項

前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十一条の基金を設けなければならない。

3項

第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。

4項

第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。