駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第八条 # 会議の幹事

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項
会議に幹事を置く。
2項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
3項
幹事は、会議の所掌事務について、議長 及び議員を補佐する。
4項
幹事は、非常勤とする。