駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第四条 # 再編交付金の交付

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項 及び第三項において同じ。)から交付終了年度(法附則第二条第二項に規定する再編実施基準日から起算して五年を経過する日(当該経過する日が平成二十九年三月三十一日以前である場合には、同日)又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項 及び第五項において同じ。)までの間において、次項から第六項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。

2項
交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度 及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
一 号

駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設で当該再編関連特定周辺市町村に所在するもの(以下この項において「関係防衛施設」という。)の面積の変化

二 号
駐留軍等の再編による関係防衛施設の建物 その他の工作物の設置の態様の変化
三 号
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の保有する艦船 又は航空機の数 又は種類の変化
四 号
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備
五 号
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の人員数の変化
六 号

駐留軍等の再編(駐留軍 又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る)による関係防衛施設で行われる駐留軍 又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化 及びこれによる影響の変化

七 号

駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更に限る)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の保有する航空機の数 若しくは種類 又は飛行経路の変化による影響の変化

八 号

駐留軍等の再編(航空機(回転翼航空機を除く)を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る)による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐留軍 又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化 及びこれによる影響の変化

九 号
他に当該再編関連特定防衛施設について指定された再編関連特定周辺市町村があるときは、それぞれの再編関連特定周辺市町村における当該駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の割合
3項

交付初年度から再編実施交付年度(四月一日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価、施設整備の工事 その他の措置の進捗状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。

4項

再編実施交付年度 及び再編実施交付年度後の四年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。

5項

前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。

6項

防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第二項 及び第三項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又はとすることができる。