この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊 又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 : 駐留軍法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 17時52分
この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少 若しくは予算の削減 その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
アメリカ合衆国の軍隊 及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定に基づき国が雇用する者
アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)第十二条第四項の規定 及び旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者
行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用していた者
もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人 又は法人が雇用する者
五
号
国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定 及び旧調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者
六
号
国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者
七
号
もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人 又は法人が雇用していた者
八
号
前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの