駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第七条 # 中央協議会の事務局

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項
中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2項
事務局に、所要の職員を置く。