中央協議会は、会長 及び委員十三人以内をもつて組織する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 : 駐留軍法
第五条 # 中央協議会の組織
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
会長、委員 及び専門委員は、非常勤とする。