この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
#
昭和三十三年法律第百五十八号
#
略称 : 駐留軍法
附 則
平成一一年三月三一日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 17時52分
· · ·