この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 : 駐留軍法
附 則
平成一五年四月二五日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「旧法」という。)第十八条の規定は、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された旧法第十八条第一項に規定する業務に関しては、なお その効力を有するものとする。