この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
#
昭和三十三年法律第百五十八号
#
略称 : 駐留軍法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一七〇号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 17時52分
· · ·