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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十四条 若しくは第十六条第一項の離職を余儀なくされた者 又は業務上死亡した者に係る特別給付金は、なお従前の例により支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされた者の当該離職に係る在職期間が、この法律による改正後の法第十五条第二項の規定により、この法律の施行の日以後における特別給付金の支給に関して、法第二条第一号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間に合算される場合は、この限りでない。
3項
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行前にすでに同法による改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第十五条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。