駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

附 則

昭和三六年七月一日法律第一五八号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十八条の改正規定は、雇用促進事業団法の施行(同法附則第一条ただし書の規定による施行をいう。)の日から施行する。

@ 経過規定

2項
法第十六条の改正規定の施行前にすでに改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者について、改正後の法第十六条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、当該改正後の法第十六条の規定による特別給付金の内払とみなす。