駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月22日 10時04分


1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。