この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第六章 雑則
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分