この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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附 則
平成三年五月二日法律第六〇号
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 11時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の駐車場法第四条第一項の規定により定められている路上駐車場設置計画 及びその路上駐車場設置計画において定められている路上駐車場については、第二条の規定による改正後の駐車場法の規定にかかわらず、なお従前の例による。