この法律は、公布の日から施行する。
駐車場法
#
昭和三十二年法律第百六号
#
附 則
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 11時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 駐車場法の一部改正に伴う経過措置
第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の駐車場法第十三条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の規定による届出を行つた者は、それぞれ第二十四条の規定による改正後の駐車場法第十三条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の規定による届出を行つたものとみなす。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。