駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時37分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 路外駐車場に関する経過措置

2項
この法律の施行の際都市計画区域内において現にその利用について駐車料金を徴収する路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものを設置している者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第十二条 及び第十三条の規定による届出をしなければならないものとし、それまでの間は、これらの規定による届出をして業務を営んでいるものとみなす。
3項
建築基準法第三条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の際 現に存する路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下 この項において同じ。)又はこの法律の施行の際 現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の路外駐車場の構造 及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合しない場合について準用する。