法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事 その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、 国土交通大臣が定めるものとする。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第一章の二 路上駐車場
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
一
号
路上駐車場の設置、維持 及び修繕に要する費用
二
号
駐車料金 及び割増金の徴収に要する費用
三
号
前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用