駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

第七条 # 自動車の出口及び入口に関する技術的基準

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正

1項

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。) 及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。

一 号

次に掲げる道路 又は その部分以外の道路 又は その部分に設けること。

道路交通法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分

幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園 又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路 及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線 又は柵 その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側 及び その左右二十メートル以内の部分を含む。

幅員が六メートル未満の道路

縦断勾配が十パーセントを超える道路

二 号

路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、 その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。

三 号

自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつては、縁石線 又は柵 その他これに類する工作物により自動車の出口 及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。

四 号

自動車の出口 又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。


この場合において、切取線と自動車の車路との角度 及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上とすること。

五 号

自動車の出口付近の構造は、当該出口から、 又はに掲げる路外駐車場 又は その部分の区分に応じ、当該 又はに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。

専ら大型自動二輪車 及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場 又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る

一・三メートル

その他の路外駐車場 又は その部分

二メートル

2項

前項第一号の規定は、自動車の出口 又は入口を次に掲げる道路 又は その部分(当該道路 又は その部分以外の同号イから ヘまでに掲げる道路 又は その部分に該当するものを除く)に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、 必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口 又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない

一 号

道路交通法第四十四条第一項第一号第二号第四号 又は第五号に掲げる道路の部分(同項第一号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端 及びトンネルに限る

二 号
三 号

幅員が六メートル未満の道路

3項

国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口 又は入口を同項第一号に掲げる道路の部分(トンネルを除く)又は同項第三号に掲げる道路に設ける場合にあつては 関係のある道路管理者 及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては 関係のある道路管理者 及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項第二号から 第五号までの規定は、自動車の出口 又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない