駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

第三章 特定用途

分類 政令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時35分


1項

法第二十条第一項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店 その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫 及び工場とする。