建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第九条 # 駐車の用に供する部分の高さ
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正