駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

第二条 # 路上駐車場の配置及び規模の基準

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正

1項

法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置 及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。

一 号

路上駐車場は、駐車場整備地区内 及び その周辺にある路外駐車場 その他の自動車の駐車の用に供される施設 又は場所との関連を考慮してその配置 及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。

二 号

路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。


ただし、分離帯 その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。

三 号

路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。


ただし、幅員が八メートル以上ある道路の歩行者の通行 及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。

四 号

路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メートル未満の道路に設置しないこと。

五 号

路上駐車場は、縦断勾配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。


ただし、縦断勾配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。

六 号
路上駐車場は、陸橋の下 又は橋に設置しないこと。
七 号

路上駐車場は、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分 又は同法第四十五条第一項第一号 若しくは第三号から 第五号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。

八 号

路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員 及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも三・五メートル)の道路の部分を保つように設置すること。