駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

第八条 # 車路に関する技術的基準

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正

1項

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 号
自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
二 号

自動車の車路の幅員は、イから ハまでに掲げる自動車の車路 又は その部分の区分に応じ、当該イから ハまでに定める幅員とすること。

一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分

二・七五メートル前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場 又は その部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路 又は その部分にあつては、一・七五メートル)以上

一方通行の自動車の車路 又は その部分(に掲げる車路の部分を除く

三・五メートル自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路 又は その部分にあつては、二・二五メートル)以上

その他の自動車の車路 又は その部分

五・五メートル自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路 又は その部分にあつては、三・五メートル以上

三 号

建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

はり下の高さは、二・三メートル以上であること。

屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。

傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと。

傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。