建築物である路外駐車場に給油所 その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁 又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第十一条 # 防火区画
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正