駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

第十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正

1項

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。