建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項 若しくは第二項に規定する避難階段 又はこれに代る設備を設けなければならない。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第十条 # 避難階段
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正