@ 駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置 8項 前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区 又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画 又は行われている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第一条に規定する特別用途地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。