この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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附 則
平成一九年三月二二日政令第五五号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。