この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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附 則
平成一八年一一月六日政令第三五〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
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